2015.07.12 日記
従来の「禁治産・準禁治産制度」にかわり2000年に施行された「成年後見制度」。
『認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。』(以上、法務省サイト「成年後見制度」より)
上記のような方々=成年被後見人(被保佐人や被補助人の場合もあります)を守る(後見する)のが成年後見人。(保佐人や補助人の場合もあります)
当然「私、Aさんの後見人になりまーす」と手をあげてもなれるわけもなく、家庭裁判所の選任が必要です。
…が 残念ながら、その後見人の不祥事がままあるようで…
『判断能力が不十分な人に代わって後見人が財産などを管理する「成年後見制度」の普及に向け、自民、公明両党は新法を議員立法で今国会に提出する方針を固めた。国や自治体に利用者を増やす基本計画の策定を義務付けるほか、後見人による財産の不正流用を防ぐため関係機関に監督強化の措置を求める。被後見人の権利制限を見直す規定も盛り込んだ。与党がまとめた「成年後見制度利用促進法案」は、悪質な後見人の財産流用などを防ぐため、裁判所や関係省庁などで同制度を担当する人材を拡充するよう求める。』(7/12日経2面)
…だ そうです。
身内、親族が成年後見の申し立てをした際、その状況により家庭裁判所は第三者を成年後見監督人に選任することがあるのでそれで十分なような気もするのですが…
弁護士を業務停止処分なんてこともあり、Aの監督をBがして、Bの監督をCがして、Cの監督を………………エンドレス
日本という国は「性善説」で成り立ってきた国だと思っていますが、昨今それでは通用しなくなっているようですね。