2013.11.27 日記
さて…では昨日の出題の答えを。。。
その前に 念のため問題を再掲…
Xから庭付きの建物を賃借していたYは、庭に穴を掘って焚火をしていた。
その日は風が強いという状態でもなかった。
その後、水をかけて消火してから家に入ったが、2時間後に庭を見ると縁側から煙が出ていることに気が付いて119番通報した。
しかし、その間に炎は燃え広がり、天井に達し、天井の一部を焼毀した上、隣のZの家の一部までも延焼した。
X及びZは Yに対して損害賠償ができるか?。。。
答え…
XはYに対し、賃貸借契約の基づくYの善管注意義務違反により、損害賠償請求が可能。
Zは、契約関係にないため、Yに重過失がある場合のみ損害賠償請求が可能である。
本件において、①穴の中で焚火をし、②燃え尽きるのを見届けてから水をかけ、③2時間後に火が出た という状況からして、Yに重過失があったとはいえない可能性が高い。
(竹中由佳理弁護士のレジュメ丸写しですm(__)m)
まとめ…
借家を借りていた人が失火した場合、家主さんには善管注意義務違反を根拠に損害賠償責任を負うけれど、契約関係にない隣地の人に対しては重過失がない限り、損害賠償責任は負わないってことです。
ん~ 隣地の人災難。。。
隣地の人からしたら 過失云々関係なく 自分の家が他者の責任によって焼失したという事実は変わらず。。。
なんだかなぁ~です。
実際 昨年 とある場所のとある火事後の物件を「買いませんか?」というお話をいただき、近隣の方にお話しをしに行ったコトがありましたけど…
まぁ そら 激怒ですわ 近隣の消火活動とかで水浸し被害蒙った方たちは。。。
日本は法治国家なので、もちろん法律は尊重しなくてはいけないけれど…
実務 実生活に於いては 杓子定規にはいきませんよ~
有事の際…その時 役立つ 伊奈利開発!
なにかの時に思い出してください~ヽ(^。^)ノ