民法709条と失火ノ責任ニ関スル法律と民法400条|伊奈利開発日記|明石・西明石・大久保・魚住・土山の土地情報・新築一戸建なら伊奈利開発。不動産の売却、空き家、相続のご相談もお気軽に。

伊奈利開発日記

2013.11.26 日記

民法709条と失火ノ責任ニ関スル法律と民法400条

え~っと…
今日は らしくない法律のお話しです… ^^;

本日は文字のみ かつ 長文失礼します。m(__)m

私たち宅地建物取引業者には宅地建物取引業法に基づき、年に数回 知識レベルを高めるため、法定講習を受講する義務があります。
…で、今日 公益社団法人全日本不動産協会兵庫本部主催の平成25年第3回法定講習を受講してきました。

兵庫県土木整備部の担当の方から「監督処分の傾向等」のおはなし…

兵庫既存住宅活性協議会の方から「既存住宅流通における当協議会の取り組み」のおはなし…

最後に 弁護士 竹中由佳理先生による「賃貸のトラブル防止にについて」のおはなし…

いやぁ~…最後勉強になりました。。。

こういう講習の時にはよく「敷金」とか「借家契約の解約」とか「賃料の増減」にまつわるトラブルと法的根拠についてのお話しが多く、今日も前半はいつものカンジだったんですけど…
後半は事例判例シリーズ!

その中で興味深かったのが「失火の責任」についてのお話しでした。

…と いうことで、いきなりですが…
まずは不法行為と失火の責任に関する法律を見てみましょう。
(以下…竹中由香里先生のレジュメほぼ丸写し…m(__)m)

民法709条
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年3月8日法律第40号)
民法709条の規定は、失火の場合には適用しない。
ただし失火者に重大な過失があった時はこの限りでない。

解説
不法行為の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者はその失火につき故意又は過失があれば損害賠償を追うことになるはずです。
しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を負わせることになることが問題とされ、失火ノ責任ニ関スル法律が制定されたとか…失火による不法行為の場合には民法709条を適用せず、故意または重過失がある場合のみ損害賠償を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償を負わない!…とされています。

では、次に賃貸借契約における賃借人の義務をみてみましょう。。。

民法400条
賃借人は、契約終了時まで善良なる管理者の注意義務をもってその物を保存する義務がある。
(善管注意義務)

解説
当然に賃借人が原因となる失火の場合には、失火で損傷すれば注意義務違反の責任が生じる上に、失火ノ責任ニ関スル法律は適用されず、この責任には過失の重さについて区別はない!
…ということになるそうです。

こ こ これはガビーン!
持家の人が失火した(軽過失)場合には損害賠償を負わないのに、賃貸マンションを借りてる人が失火した場合には過失の重さに関係なく損害賠償責任が生じるって…(@_@;)

知識勉強不足を白日の下に晒すようで恥ずかしいですが…
失火の場合には損害賠償責任を問われないという、法的根拠脆弱な中途半端知識しかありませんでした…m(__)m

う~ん…まだまだ勉強足りませんわ~反省(>_<)

気を取り直し…では ここで問題です。

Xから庭付きの建物を賃借していたYは、庭に穴を掘って焚火をしていた。
その日は風が強いという状態でもなかった。
その後、水をかけて消火してから家に入ったが、2時間後に庭を見ると縁側から煙が出ていることに気が付いて119番通報した。
しかし、その間に炎は燃え広がり、天井に達し、天井の一部を焼毀した上、隣のZの家の一部までも延焼した。

X及びZは Yに対して損害賠償ができるか?。。。

さぁ~て いかがでしょうか?
上の解説を読んでいただければおのずと答えは出てくるのですが…

答えは…

あ し た。。。。。ヽ(^。^)ノ

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