2013.12.07 日記
昨年 相続アドバイザー協議会の養成講座を受講して以来とても興味をもっていた「家族信託」。
今日は丸一日「家族信託実務者研修会」に参加してきました。
「信託」=「信託銀行」
…と思っていらっしゃる方も多いのですが…残念ながらそれは ブッブッブゥ~不正解。
信託銀行の「遺言信託業務」は単なる「遺言作成+補完+遺言執行」のサービスの総称だったりします。
信託銀行では遺言作成の段取りをするだけでウン十万円だったり…
「たった年間数千円で遺言をお預かりします」とか云いつつ…
それで他の金融機関に預け入れている財産もガッチリ把握され…
さまざまな金融商品をおススメいただけるという特典も付いているそうな…(>_<)
プラス 相続が発生し遺言の執行する時には遺産額の数%の手数料要~。。。
ちなみに公証役場で公正証書遺言作る場合だと、作成時に43,000円(5千万円超1億円まで)ポッキリ…
保管料なんか不要ですし、全国の公証役場で遺言日時と遺言者入力したら検索できたりします。
「信託」とは財産管理の一手法なのですが、その中の「家族信託」とは読んで字の如く…
家族が家族のために家族の財産の管理・処分をするための仕組みと言い換えることが出来ます。
しかも無駄な費用を一切掛けずに…
また従来の書き替えられてしまうリスクのある遺言と違い、確実に家族の想いに応えられるスキームの構築も容易にできたり…
長期に渡り、相続税節税対策を施す場合の被相続人の方の判断能力云々だとか…
資産家家系の方で推定相続人のご夫婦にお子様のいらっしゃらないケースとか…
お子様が障害者で ご両親がお子様の行く末をご心配をされる場合だとか…
そういう時には「家族信託」のスキームがドンピシャ!…だったりします。
平成19年に現在の信託法に施行されてからのお話しなので、まだまだご認知度は低いようですが…
これからボチボチとこのブログでもご紹介していきます。( ̄^ ̄ゞ
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