2012.04.10 日記
一般の方には まったく馴染みがないコトで恐縮ですが。。。
都市計画法第29条に基づく 「開発許可」について一言。m(__)m
宅地を造成する際 面積、区画形質の変更、道路の築造 云々で必要になる行政庁の許可のコトなのですが…
数年おきに基準が変わります。
大分以前(すんません。何年前か忘れました)に許可権者が県から市もしくは町に変わりました。 お〜 明石も権限持たせてもらえたんやぁ〜的な…(イチイチ県庁に行かなくてもok)
…で、昨年10月に「開発許可」の基準が変わりました。
まぁ ザクッというと厳しくなったのです。
法律が厳しくなる=消費者の方のメリットアップ もしくは 厳しくなる=良質な街づくり。。。で あれば良いのですが…
1.開発許可を得るのに数か月⇒時は金なり⇒販売価格上昇⇒消費者負担増
2.基準.面積1,000平方メートル⇒500平方メートル⇒根拠不明
(500平方メートルってのは新規道路入れたら3区画しかとれません。位置指定道路と一緒の基準面積ですわ)
3.市街化区域でも従前建築物が存在しない土地であれば区画形質の変更がなくとも開発許可要⇒意味不明。
(元来、市街化区域とは市街化を促進する区域と都市計画法で定められています)
4.上記123と逆行するように…現存する街並みに接続する新規の街並み計画であっても 現存する街並みが都市計画法29条に基づく開発許可を得て築造された街並みでなければ、新規計画の街並みには都市計画法29条の許可はおりません。
…などなど。。。
フツーは 法律(基準値)が厳しくなって良かったね〜的な感覚でしょうが 放射能や農薬の基準、がけ地の土地造成とは違いますし。。。(がけ地は別途 宅地造成等規制法があります)
消費者の生活満足度がアップする法律改正であれば何の文句も言いませんけど…なんだかなぁ〜です。。。
今日はすんません。愚痴になりました。m(__)m