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伊奈利開発日記

2017.04.10 日記

西明石の田んぼ…その後

おかげさまで とてもたくさんのお問い合わせをいただくのですが…

残念ながら一般の方はお買い上げになれない土地なのです。

都市計画法により、市街化を抑制する市街化調整区域に線引きされているため、所有権の移転には農地法第3条の許可が必要になります。

ひょうご就農支援センターより転載

1 農地法による取得

農地等(田・畑・採草放牧地)を買う場合や借りる場合、農地法による許可が必要となります。
農地法の許可を受けないで行った行為(売買契約、賃貸借契約)は法律上の効力はなく、小作地についても小作人保護の適用はありません。買入農地については登記もできません。
つまり、登記上自分のものにならないし、返還を求められると否応なしに返さなければならないなど、耕作者としての権利もないということです。
耕作目的で農地を取得する場合は、農地法第3条に基づく許可申請が必要です。

農地法第3条許可申請書が当該農地の所在する市町農業委員会へ提出されますと、農業委員会は、次のような点などについて審議し、許可・不許可を決定します。
1.取得者が取得農地で間違いなく農業経営を行うのかどうか。
◦経営計画が妥当かどうか。
◦取得する資金があるのか。
◦取得した農地のすべてを経営できるだけの機械設備があるのか。

2.取得者が農作業に常時従事するかどうか。
3.取得後の農地面積が50a(市町によっては50a未満のところもあります)以上かどうか。
4.取得者が取得農地を効率的に利用するかどうか。

以上、転載終了。

というような、ハードルがあります。

ちなみに明石市の場合、上記3の取得後の農地面積は30aでOKです。
…って 30a=3,000㎡=907坪ですからね。(-_-;)

売主様もそのあたりはご了承されていらっしゃるので、この度なんと「100万円」値下げ!と なりました。

西明石駅から徒歩26分で行けるのに…
目の前には家が建ち並んでいるのに…

とか 思いつつも

今後の人口減少に伴い必要となるであろうコンパクトシティには合致するのかなと思ったりもします。

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