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伊奈利開発日記

2013.07.09 日記

1億円立替と信用の供与

平成25年度税制改正大綱で、相続税の改正が発表されました。
平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。

先月末 テレビや新聞でも報道されていましたが、某大手不動産流通業者さんが税理士法人さんとタッグを組み…
「相続税を最大1億円立替払い」サービスを開始されるとか。。。

このサービスを利用したお客様(相続人)はその後当然 相続した不動産を売却処分して立替金を返済することになります。
サービスの契約を締結する際にこの流通大手業者さんと所有不動産の「専属専任媒介契約」を締結するのでしょう。

※専属専任媒介契約をザクッというと… この契約を締結した不動産業者以外には、売却を頼めない契約です。お客様が自分で買主様を見つけてきても業者を間に入れないと契約できないというシバリがある媒介契約です。

ま 当たり前ですよね。
お金立て替えたのに他の業者に媒介契約締結されて売却されたら タダ働きですから。。。

一方 我々 不動産業者(正式には宅地建物取引業者)は宅地建物取引業法という法律により 日々の業務が厳しく規制されています。

その中にこんなのがあります。

(業務に関する禁止事項)
第四十七条  宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
三  手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

これ↑は不動産売買契約の際、購入しようとされるお客様に「手付金貸してあげるから契約しましょ♪」なんてコトしたらダメですよ!っていう条文なんですが。。。

「相続税立替える(手付金立替える)⇒売買契約締結する⇒仲介手数料を受領する」

なにも変わらないような気がするのは私だけでしょうか。。。

上記、1億円立替サービスの場合 相続税のを立替え名義人は当然税理士法人さんになり、不動産売却の際に 大手不動産流通業者さんを紹介するという体を取るのでしょうが…

税理士法人 不動産業者。。。業務の流れは一体であっても 両者に資本関係がなければ問題ないのでしょうか。。。

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